民法第627条第1項により定められており、14日後に労働契約の解除が可能となります。つまり、退職日より14日以上前に提出する必要があります。雇用者・労働者の双方が合意すれば、14日後以外に退職日を設定することが可能です(合意解除となる)。その場合、一度提出した退職届を、退職日を変更して再度提出する場合もあります。
自己都合退職と会社都合退職と解雇の違い
自己都合退職とは
会社都合退職とは
解雇とは
懲戒解雇とは