退職関連キーワード集

退職届を出す期間

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民法第627条第1項により定められており、14日後に労働契約の解除が可能となります。つまり、退職日より14日以上前に提出する必要があります。
雇用者・労働者の双方が合意すれば、14日後以外に退職日を設定することが可能です(合意解除となる)。
その場合、一度提出した退職届を、退職日を変更して再度提出する場合もあります。

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自己都合退職 - Wikipedia