会社には一身上の都合として退職届を提出した場合などでも、正当な理由への変更が可能です。
基本的に「一身上の都合」の場合は、3ヶ月間の給付制限がかかります。「正当な理由」があれば1~2ヶ月早める事が可能となります。
正当な理由とは、「残業が非常に多い場合」、「残業代として給与がもらえていない場合」、「給与遅延が続いてる場合」などに、ハローワーク側の判断て適用されます。
なお、これらには証拠が必要となり、雇用契約書や、タイムカードのコピーや、給与明細だったり、振込履歴などがそれらにあたります。過去3ヶ月分のを用意できたら良いと思います。